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ドロップシッピングに、再挑戦!

最近『もしもドロップシッピング』が使いやすくなったので、もう一度ドロップシッピングに挑戦しています。

MTのオリジナル・テンプレートを、また少しカスタマイズして、商品ページは1カラムにしたサイトを作ってみました。
楽天のランキング上位のサイトを多少真似して、ページの上部ににぎやかな画像リンクを貼ったりして。
でもこれ、どれくらい効果があるんでしょうかね?

さて、ドロップシッピングというのは、商品の在庫を持たずに、商品を販売する仕組みなんですが、定義は特に決まっていないようです。

メーカーや、卸売りの倉庫から、店舗の店頭を経ずに消費者のもとに商品が届けられる…というのが、ドロップシッピングだと思えば、一番わかりやすいかと思います。

つまり、消費者としての我々がモノを買う場合、

(店に行く)→(店舗で商品を見る)→(その商品を買って帰る)

と言うことになるわけです。

が、この場合、商品はお店の店頭に並んでいなくてはなりませんね。
そうすると、商品はメーカーや卸から店舗に持ってこなければならないわけです。

ところが、大きな家具やスチールラックなど、配達が必要な商品だと、店頭で注文しても、別の倉庫から商品が発送される場合が多々あります。場合によっては、卸やメーカーの倉庫から、商品が消費者に送られるということもあるわけです。

そうすると、商品を倉庫から店頭に送らなくてもよくなって、倉庫-店舗間の送料や手数料(シッピングと言います)が、不必要になるわけですね。

こう言うのを『ドロップシッピング』と言うわけです。

送料や手数料(シッピング)が落ちる(ドロップ)するから、ドロップシッピング…、と、私は勝手に理解しています。

アフィリの販売責任!

一年くらい前に、東京国際フォーラムでのドロップシッピングのセミナーに行きました。
そして、いろんな話を聞来ました。

その中で、ドロップシッピングの定義について、パネラー間で少し議論があったのですが、結局、結論は出なかったように思います。

議論の争点は、販売主体(販売するヒト)が誰であるのかと言うところでした。というのも、販売主体は、商品を販売した責任を負わなければならないからです。

たとえば、医薬品を販売するなら、販売主体はその方面の免許なり許可を持っていなければならないわけです。
薬局がネットショップをやっている場合は、ネットで売ってもよいもの(一般薬)と、そうでないものとの区別はわかっているし、責任についても理解しているでしょう。が、そうでないヒトが医薬品やそれに近いモノを販売する場合、問題が発生します。

『ドロップシッピングやアフィリは、もはや商売。責任が問われる』というのが、印象的だったですね。

バーチャルでも商品を仕入れて、それを販売するのであれば、販売責任が問われるのは当たり前ですから。


もしもドロップシッピング』の場合は、販売主体が『もしも』なので基本的にはアフィリなんですけど、それでもやっぱり注意は必要でしょう。

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